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★管理組合の課題
貴管理組合では、防火管理者が選任され、消防署に届出がなされいますか。
また、消防署への消防計画書の提出、消防点検報告書(1回/3年)の提出が実施されていますか。
マンションでは収容人員数が50名(店舗などがあり、不特定多数の人の出入りがある場合などは30名)以上は防火管理者の選任が義務づけられています。例えば1部屋家族平均3.5人で住んでいるファミリーマンションは、15戸以上で防火管理者を選任し、所轄消防署へ届出が必要となります。
防火管理者は火災の発生を未然に防止し、万一火災が発生した場合には、その被害を最小限にとどめるよう、最善の対策を日頃から講じておく重要な役割を担っています。
ところが、理事のメンバーで資格を持っていない。そのうえ、輪番制であるため、取得しても数か月後には理事を変わってしまう。資格を取りに行く暇がない。責任を負えない等の理由により、防火管理者が不在になっている。
また、過去に防火管理者を住民の中から選任したが、引き継ぎが行われていないため、誰かわからない。そんな管理組合が多いのではないでしょうか。
管理組合の適正な運営のためにも、消防法を遵守する意味でも、万一事故が起きて管理組合(理事長)の責任を軽減する意味においても、資格を持った第三者に依頼しては如何でしょうか。外部委託することで、以下のメリットがあります。(注:所轄消防署の承認必要)
①継続性が確保
②住民の負担が公平になる
③マンションの防火体制の構築
毎年の煩わしい業務を軽減するためにも、是非、当事務所活用をご検討ください。
防火管理に関する代表的な成功事例と失敗事例ご紹介します。貴組合なら、どちらを選択しますか。誰かが管理組合のために行わなければならない業務です。
防火管理者不在時
防火管理者の選任が行われておらず、3年に1回の消防点検結果報告書も未提出であったため、消防署より、管理員に対し防火管理者の選任を以前より要請されていた。しかし、管理員から理事会には報告されていなかった。そのため、消防訓練も実施されていない状況であった。
ある1人の理事から、防火管理者の未選任は、消防法に抵触している旨の提案がなされ、理事会で協議した結果、提案した理事が「防火管理者」となることとなった。(その理事は休職中であり時間に余裕があった)理事会で、防火管理者の取得費用及び講習日の日当・交通費を支払うことを条件にその理事に防火管理者を依頼した。
防火管理者選任後
防火管理者の資格を取った後、消防計画書を作成・届出を行い、以前より消防署から指摘を受けていた防火管理者の選任をクリアすることが出来た。消防計画書を作成・提出したとき、消防点検の実施回数について、年2回の更なる指摘を受けた。消防点検は管理会社に委託しているが、管理会社は年1回しか実施していないことが判った。管理会社に問い質したところ、1回分の費用で今後、年2回実施するとの回答であった。(管理の質の向上)
消防訓練については、防火管理者が中心となり、理事が協力し、住民を巻き込んで、通報訓練・避難訓練・消火訓練等(実際に非常ベルを鳴らし、各理事が訓練の実施方法を指導し、参加した住民が訓練を行なう)を実施した。
結果、この訓練により住民間コミュニケーションの機会を作ることが判った。そのため、その後の消防訓練に合わせ、AEDの使い方教室・普通救命講習・認知サポーター講習・消防署のレクチャーも行われるようになり、マンションの意識が向上し結果、住民で自衛消防隊の組織・連絡網が整った。
毎年、消防訓練が定例的に行われることにより、確実にコミュニケーション向上と防災意識の向上をもたらしている。(組織の構築と意識の向上)
全て管理会社に任せきりにしていたため、防火管理者の選任(以前は管理員が行っていた)がなされておらず、消防点検は実施されているものの、管理組合にその点検結果を知る者がおらず、長年放置されてきた。消防点検結果報告を確認すると、自動火報報知設備が配線が一部の住戸で断線されたままになっており、その住戸で火災が起きても警報が鳴らない危険な状況であり、毎年、点検結果に指摘が上げられているにも拘わらず見過ごされていることが判った。
また、住戸内点検も全戸実施されておらず、実施率は毎回60%しか実施できていなかった。しかも毎年実施していない住戸が何戸もあり、その住戸の状況は把握できない状況であった。
何のために組合で消防点検を実施しているのか判らない。消防署にも全く消防点検結果が報告されておらず、消防署から目を付けられている状況となっていた。さらに、自動火災報知設備の配線の断線の復旧工事には、高額の工事費用が必要となり、全く予定外の出費を余儀なくされることとなった。
歌舞伎町ビル火災をはじめとする各地の雑居ビル火災で多数の死傷者を出していることや東日本大震災などで高層ビルにおいて多くの人的・物的被害が発生したことから、平成24年法改正により、平成24年10月19日に消防法の一部改正が告示(消防予第389号、消防技第60号)され、平成26年4月1日からの施行が決定された。
改正前は雑居ビルなどに入居する各事業所・テナントごとに防火管理者が必要なだけであったが、今回の改正により各事業所・テナントの防火管理者とは別に統括防火管理者をおくことが義務づけられた。
なお、平成26年4月1日の施行日時点で統括防火管理者の選任要件に該当している建物はその施行日までに選任届と消防計画を届け出なければならない。
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防火管理者支援業務 | 15,000円/月~ | 複合用途・大規模物件については別途見積 |
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