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標準管理規約改定1

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標準管理規約改定(2016年3月14日)

国土交通省は314日、「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」を改正したことを公表しました。マンション管理士の業務でも管理規約改定時には必ず盛り込んでいく必要があると考えています。ここでは標準管理規約の改定に関する情報をご紹介致します。尚、民泊(特に、大阪・京都・神戸等の都市部駅前のマンションでは切実な問題)については、今回の改定では先送りの模様です。

「マンション標準管理規約」改正のポイント

①(外部専門家の活用)

 外部専門家の活用も可能(第35条4項)

マンションの高経年化にともない、大規模修繕や改修等の専門的知識や多額の資金の取扱いを要する業務が増加する一方、区分所有者の高齢化に伴い、役員の成り手不足等の問題に直面すること、また、物件の高層化・大規模化に伴い、より高度で複雑な管理が求められる場合が出ていていることに鑑み、必要に応じて、外部の専門家が役員に就任する等の管理方式が選択できるようになり、理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択枝として外部の専門家も就任可とした。

外部専門家が管理組合の運営に携わる際の基本的なパターンには3つのパターンがある。

 1.理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型

 2.外部管理者理事会監督型

 3.外部管理者総会監督型

 

②(役員の責任強化・資格要件)

   利益相反取引の防止(第37条2項)

  第37条2項 当該取引について重要な事項の開示とその承認

 

 監事の権限の明確化(第41条)

第41条2項 業務又は財産の調査

第41条5項 不正行為等の理事会報告

第41条6項 理事会の招集請求

第41条7項 理事会の招集

 

④   役員の責任強化(第38条・第40条)

第38条4項 理事長の理事会への職務執行報告

第38条6項 管理組合と理事長の利益が相反する場合

第40条2項 理事の監事への報告

 

⑤   役員の欠格事項(第36条2項)

第36条2項 役人の欠格事項(外部専門家の欠格事項)

  

(駐車場の使用方法)

⑥   駐車場の使用(第15条コメント)

  1.公平平な選定方法

  2.外部賃しに係る税務上の注意喚起

 

(専有部分の修繕等)

⑦   専有部分等の修繕は、理事会の承認等を得て実施可能とする。

第17条6項 当該工事を発注した区分所有者の責任と負担

 

(暴力団排除規定)

⑧   暴力団の構成員に部屋を貸さない、役員になれないとする情報を整備

第19条2項 部屋を貸さない

第36条2項 役員になれない

 

(災害時の場合の管理組合の意思決定)

⑨   緊急時における補修などの保存行為は理事長が単独で判断し、緊急時の 
  応急修繕は理事会で決定する。
(第21条・第54条第1項十)

 

(緊急時の理事等の立入り)

⑩   災害や事故が発生した場合の緊急避難措置として、理事長が専有部分に

  立ち入ることができることとした。

第23条4項 緊急時の立ち入り可能(理事長及び理事長の委任したもの)

 

(コミュニティ条項の再整理)

⑪   防災・防犯、美化・清掃などのコミュニティ活動は可能であることを明確
  にし、再整理した。

第27条 管理費の経費からコミュニティ削除

第32条 コミュニティ条項削除、しかし、防災並びに住環境の維持及び向上を追記

国交省では、防犯や美化・清掃、緑化・景観形成、生活ルールの調整など、居住環境の維持及び向上に資するコミュニティ活動には支出可能。管理費は強制徴収されるものであり、自治会費、主として親睦目的の飲み会、一部の者のみに対象が制限されているサークル活動に対して支出するのは、適切でないと考えている。

他方で、マンション及び周辺の居住環境の維持及び向上に資する活動には、支出可能であると考えており、その範囲内におけるイベント当への支出の是非については、各管理組合の合意形成によるべきものと考えています。

 

(議決権割合)

⑫   新築物件における選択枝として、総会の議決権(及び譲渡契約時の敷地の持分割
  合)について、住宅価値割合に連動した設定も考えられる。
 

 

⑬   代理人による議決権行使の範囲(第46条5項)

一 その組合員の配偶者又は一親等の親族

二 その組合員の住居に同居する親族

三 他の組合員

 

(理事会への代理出席)

⑭   原則、理事本人が理事会に出席して議論に参加すべきであるが、

理事会への理事の代理出席について、あらかじめ代理するものを決めておく、議決権行使書による表決を認める(テレビ会議やメールによる決議)が望ましい。

尚、理事に事故があった場合には、配偶者又は一親等の親族に限って代理出席を認める旨の規定は有効。(53条コメント)

 

(管理費等の滞納に対する措置)

⑮   管理組合が滞納者に対してとり得る各種措置について、段階的にまとめたフローチャート等を提示。(第60条、別添3)

 

(マンションの管理状況などの情報開示)

⑯   大規模修繕工事の実施状況や予定、修繕積立金の積み立て状況などの情報を開示する場合の条項を整備(第64条、別添4)

長期修繕計画書、設計図書、修繕等の履歴情報を保管し閲覧に応じる(第64条2項)

 

(その他所要の改正)

⑰   マンションの建替え円滑化等に関する法律の改正にともなう修正等

(第28条・第43条・第44条・第47条・第48条)

以上が主な改定となります。

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