マンション管理での『お悩み』ごとなら川口マンション管理士事務所にお任せください。

より豊かなマンション生活の実現をサポートします

川口マンション管理士事務所

大阪市中央区伏見町4-4-9淀屋橋東洋ビル3階katanaオフィス淀屋橋
マンション管理あり方ラボ株式会社

無料相談開催中。土日祝可
10時~20時まで(事前予約制)
ZOOM対応可能です

06-7878-6865

営業時間
e-mail

9:00~17:00
info@mankan1.com

最近のニュース

標準管理規約改定(2016年3月14日)

国土交通省は314日、「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約」を改正したことを公表しました。マンション管理士の業務でも管理規約改定時には必ず盛り込んでいく必要があると考えています。ここでは標準管理規約の改定に関する情報をご紹介致します。尚、民泊(特に、大阪・京都・神戸等の都市部駅前のマンションでは切実な問題)については、今回の改定では先送りの模様です。
以下に関連記事をご紹介します。

地域イベント管理組合が協力 合意あればOK
通常国会閉会
「コミュニティ条項」で質疑

 6月1日、第190回通常国会が閉会した。会期中はマンション管理に関する質疑もあった。

 5月31日、参議院国土交通委員会で辰巳孝太郎議員(共産)は、3月のマンション標準管理規約改正で「コミュニティ条項」が整理された点について、「地域の祭りや盆踊りに管理組合は今まで通り協力できるのか」と質問。由木国土交通省住宅局長は「管理組合による地域のお祭りや盆踊り等の協力は、マンションおよび周辺の居住環境の維持向上に資する活動について、管理組合で合意形成された場合には実施できると考える」と答えた。

(マンション管理新聞 第1007号 20160605より)

情報開示規定を整備 標準管理規約改正受け「標準委託契約書」も準拠

国土交通省は4月25日、マンション標準管理委託契約書・同コメントの改正案を発表し、意見の募集を始めた。改正対象は改正標準管理規約におけるマンション管理情報開示規定に対応する部分のみで、標準契約書第14条と14条関係コメント。手数料を相手方から受領できる規定を契約本文で明文化し、開示項目は新設の別表第5に列記する。意見の募集は5月31日まで。

3月14日に改正した標準管理規約第64条は閲覧対象に長期修繕計画等を追加し、書面交付による開示や交付相手方の費用負担を規定した。標準契約書はこれらの規定に合わせる形。開示事項は規約別添4と同じ内容。

 改正案は第14条で専有部分売却等のため、管理会社は宅建業者や管理組合員から書面等により開示の依頼があれば、管理組合に代わり、管理規約や別表5記載事項を書面で開示する、と開示業務を規定。その費用は開示の相手方から受領できるとした。

 第14条コメントでは、宅建業者や購入予定者に対する管理組合の財務・管理情報の開示はトラブルの未然防止や資産価値向上等の観点から意義があると指摘。「共用部分における重大事故・事件」の開示可否は管理組合に確認し、承認を得たうえで開示することも考えられる、とした。

 別表5記載事項は重大事故等の個人名を除き、特段プライバシー配慮が必要な情報ではないとの認識も示している。改正時期は「夏か遅くても年内」(不動産業課)の見込み。

(マンション管理新聞 第1005号 20160515より)

3月14日 国土交通省 「マンション標準管理規約」改正
適正化指針も 管理組合「ガバナンス」強化へ

国土交通省は3月14日、マンション管理適正化指針とマンション標準管理

規約・同コメントの一部を改正した。昨年10月に行ったパブリックコメントの改正案とおおむね内容は同じ。規約改正では、区分所有者以外の外部専門家も管理組合役員になれる規定を選択枝として設置。コミュニティ形成は、指針で管理組合の積極的な取り組みを望ましいと位置づけた上で、管理費と管理組合業務の規約条文から「近隣にも配慮した居住者間のコミュニティ形成」、いわゆるコミュニティ条項を削除した。規約改正は2011年7月以来5回目。新たな管理組合運営に対応する大きな変更を含んでいるが、個々のマンションの規約改正は任意。団地型・複合用途型の標準規約についても、同様の改正を順次行う。

 規約改正は、12年1月から15年3月まで計11回開いた「新たな管理ルール検討会」の検討を踏まえたもの。最大の特徴は、役員の資格要件(規約第35条)で「組合員」の規定を削除した条文を設け、外部専門家の活用をしたい組合に選択枝を用意した点。

 1982年5月の標準管理規約初策定以来、「役員=区分所有者」としての理事会運営方式が定着してきたが、今後第三者の理事長、監事への就任が可能となり、いわゆる管理者管理の選択も出来るようになる。各種活用パターンは規約コメントに別添例示している。ただし、選任方法は細則で定めるとし、資格要件も含め細部の例示は今後検討される。管理費と組合業務の規約条文も改正した。削除案に関係団体から異論のあった「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」に関する費用や業務の規定は、検討会の提言通り削除となった。

 一方、指針の前文で、マンションのコミュニティ形成を「重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、積極的に取組むことが望ましい」と明記。規約コメントで管理組合のコミュニティ形成の留意点を述べている。そのほか、監事の理事会出席を義務付け、役員の利益相反取引防止規定や暴力団排除条項を新設。災害時等の理事会の緊急的対応を明確化し、理事長等による専有部分の立ち入り権限を容認した。
(マンション管理新聞 第1000号 20160315より)

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

06-7878-6865

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

メールアドレス :info@mankan1.com