マンション管理での『お悩み』ごとなら川口マンション管理士事務所にお任せください。

より豊かなマンション生活の実現をサポートします

川口マンション管理士事務所

大阪市中央区伏見町4-4-9淀屋橋東洋ビル3階katanaオフィス淀屋橋
マンション管理あり方ラボ株式会社

無料相談開催中。土日祝可
10時~20時まで(事前予約制)
ZOOM対応可能です

06-7878-6865

営業時間
e-mail

9:00~17:00
info@mankan1.com

管理規約見直しのポイント

管理規約見直しのポイント

  1. 標準管理規約を参考に見直す
  2. 古くなった管理規約と標準管理規約の対比表を作成する
  3. 規約変更委員を募集する(住民の協力を得る)
  4. 管理費等滞納対策や反社会的勢力の排除条項等を盛り込む
  5. 新しい管理規約案に関する住民説明会を開催する

「標準管理規約」を利用する

標準管理規約とは、国土交通省が分譲マンションの管理規約について、全国の管理組合・分譲会社に対し雛形となるものを作成しており、この規約がベースになっています。
この標準管理規約は、時代を反映し必要に応じて見直しもされており、最新版を利用して、見直せば、最低限、売買仲介会社等どこに出しても他の管理組合と見劣りしない管理規約が作成可能です。

対比表を作成する

古くなった管理規約と標準管理規約の対比表を作ると、各条項の比較が容易になり、抜けている条項や不必要な条項が判り、確認作業が楽になります。また、後で、何処が変更されたのか確認も容易であり、住民説明会等でも変更点の説明がしやすくなります。住民説明会前に全戸配布し事前に確認して貰うことが大切です。

規約委員を募集する

理事会だけで進めるのも役員の負担が大きくなるため、規約委員会という専門部会を作り、興味のある住民や管理規約等に詳しい住民の協力を得ることが大切です。

組合独自の条項を盛り込む

管理費等の滞納訴訟で管理規約に駐車場使用料・水道料金等の支払義務の記載が明確になっていないため、訴訟を行なっても回収できない場合も出てきます。その対策として条項を加えることも必要となります。

住民説明会を開催する。

全住民に関わる重要な管理規約の更新です。いきなり総会の議案に上程するのではなく、住民説明会などを開催して情報を開示し、住民の意見を聞いておくことも大切です。
折角新しく作った管理規約が承認されないまま、先送り・反古になることは絶対避けるべきです。

標準管理規約について

標準管理規約(単棟型)資料はこちらからダウンロードできます。

対比表のイメージについて

対比表(イメージ)はこちらからダウンロードできます。

※当方にて管理組合様の現行管理規約と標準管理規約の対比表を作成致します。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

06-7878-6865

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

メールアドレス :info@mankan1.com