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民泊関連ニュース NO4

最近、都心部(大阪市・神戸市・京都市)のマンションでは、民泊に対する懸念を持つ管理組合が多く、「民泊 管理規約改定」を含め、対策が急務となっています。マンション管理士としても留意しておりす。ここでは民泊関係のニュースをご紹介致します。貴管理組合の情報収集にお役立てください。

観光庁が「民泊サービス」のあり方について中間整理の取りまとめを公表

 平成28年度中には民泊サービスについての結論を出す

観光庁は15日、平成2711月より7回にわたり具体的な検討を重ねてきた「民泊サービス」のあり方について、中間整理を取りまとめて公表した。
民泊サービスについては、近年インターネットによって貸し主と借り主を仲介するしくみが広がり、日本でも急速にその市場が拡大している。しかし、日本においては旅館業法に違反するケースが非常に多く、しかも近隣住民との間でトラブルが発生するなど、さまざまな問題を抱えたままの状態であった。
それでも、このところのインバウンドビジネスの活況を維持発展させていくためには、緊急の課題として宿泊施設の不足を解消する必要があり、また国内においては増加の一途をたどっている空き家の有効活用などについても民泊サービスは有効であるという観点から、規制改革実施計画の一環として関係省庁が検討を重ね、平成28年度中に結論を出すとしている。
(インバウンドビジネスニュース:20160321より)

詳しくは、観光庁HPの資料参照ください。 

規制巡り賛否の声 府、京都市が宿泊業者らの意見聞く

マンションの空室などに旅行客を有料で宿泊させる「民泊」への規制について府や京都市が15日、宿泊業者、住宅の取引業者などを集めて意見を聞く初めての会合を上京区で開いた。出席者からは「京都の旅館の収容能力にはまだ余裕がある」と否定的な見解と、「空き室対策のビジネスの一環」と肯定的な主張が入り乱れた。府と市はこれらを受け、国に対して提言ができるかどうか検討する。 会合では、旅館業法など宿泊施設に関する現行法制度を府と市が解説した後、出席した関係団体の11人から意見を聴いた。 日本旅館協会府支部の担当者は、府内の宿泊施設の稼働率が全体では71・4%(2015年)なのに対し、旅館は50・3%にとどまっていると例示。「民泊を最優先しているかのような政府やメディアの報道に乗ることはない。まだ旅館に伸びしろがある」と強調した。京都市観光協会の担当者も「京都らしい宿泊対応をしていくことが肝要」とおもてなしの精神を説いた。 一方、府宅地建物取引業協会の担当者は「民泊は時代の要請」と擁護。「いち早く京都モデルを作り、安全な宿泊施設が京都にはたくさんあるようにしていけばいい」と希望を語った。 毎日新聞2016316日 地方版

国交相に要望 民泊に「居住環境確保の配慮を」  管理協

マンション管理業協会はこのほど、石井啓一国交相に「今後のマンション政策のための要望」を提出した。今後の良好なマンション管理の実現と、多様化・複雑化する管理ニーズに対応した居住環境の確保などを目的としたもの。具体的には「民泊を実施する場合、管理組合等の意向を尊重しマンションの良好な居住環境が確保されるよう十分な配慮を求める」「標準管理委託契約書の改訂」「外部専門家活用についてのガイドラインの作成」「適切な計画修繕の実施に向け実効のある支援措置」の4点を要望した。

(住宅新報社:20160311より)

民泊禁止、より鮮明に住友不動産建物サービス 具体的な表記、規約に追加

住友不動産建物サービスは受託マンションで民泊に不安を感じている管理組合に民泊を禁止する管理規約の提示を始めている。既に都内で50組合以上の理事会が対応を協議しているという。

マンション標準管理規約に準拠した管理規約を採用している場合、民泊は管理規約で禁止されていると考えられるが、管理組合の不安を軽減しようと、より具体的な表記を追加した形だ。同社が作成した民泊対策型管理規約は、専有部分の用途規定に「不特定多数を対象に宿泊または滞在の用途に供してはならない」と明文化。専有部分の貸与規定では「期間を問わず、営利を目的とした宿泊施設等の用途に供してはならない」との文言を追加している。

 使用細則では、共用施設で利用違反の実態が発見された場合、管理会社が違反者に対し、共用施設の使用を中止させることができる」とし、管理会社が全面に立つ。その他、専有部分の宿泊施設等改造禁止や、「近隣や他の区分所有者への迷惑」も禁止を明文化している。旅館業法違反としての民泊には行政が対応するがこれらの規約設置により「規約違反として、速やかな対応ができる」としている。同支店では昨年夏以降、管理組合から民泊に関する対策の相談が増加。相談はタワー型以外に、都心で好立地の高経年マンションも少なくなく、「大きな被害の報告はないが、不安に感じている組合は多い」と話す。(マンション管理新聞 第993号 20151225より) 

専有部分の用途「専ら住宅なら 「管理規約の改正必要」
石井国交省 民泊問題で見解

マンション管理標準規約は12条「専有部分」の用途」で「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と規定している。石井国交相はこの規定に触れ、国交省としては、こういった管理規約があるマンションで『特区民泊』を実施する場合には、管理規約の改正が必要になると考えております」と述べ、標準管理規約に沿った管理規約が制定されているマンションでは民泊の実施は出来ない、とする見解を示した。一方、12月18日に開かれた国家戦略特区ワーキンググループで、民間有識者委員から「『特区民泊』は標準管理規約上の『住宅』に含まれるという見解を積極的に打ち出すべき」とする意見がだされたことも明らかにした。

(マンション管理新聞 第993号 20151225より)

投資型で「民泊」認定 東京・大田区管理規約「専ら住宅」
業者は「違反とは思っていない」

東京都大田区は2月12日、全国で初めて「民泊」施設2物件を認定した。

うち1件は投資用分譲マンション。管理規約は標準管理規約同様「専ら住宅」としての使用のみを許可している内容だ。

認定物件は㈱百戦錬磨(上山康博社長)の子会社「とまれる」申請の戸建てとマンション各1件。マンションは東京・西蒲田の「ジーベック蒲田ステーションエグゼ」(築2年・73戸)の1戸(26㎡)だ。区では審査基準等のガイドラインを定め、申請者に近隣住民への周知を求めている。百戦錬磨によると、周知方法はとまれるが民泊に申請する趣旨の文書を全戸の郵便受けに投函。対面希望の居住者には会って説明した。騒音やゴミ出しトラブル等を心配する居住者には24時間コールセンターの仕組みを説明して納得してもらった。「特段反対する人はいなかった」とし、管理組合の了解は得ていないという。

専有部分の用途に関し、管理規約は標準管理規約に違反しているとは決まっていない」と強調する。周知期間は数日間で終了し、区に申請した。

区の伊藤生活衛生課係長は「ガイドラインでは管理規約の確認を要件にしておらず、管理組合の了解の要件ではない」と指摘。国の判断が明確ではない現在、申請方法に問題はないと話す。同マンションの分譲管理の事業関係者は「管理組合としてはこれから対応を検討する予定」としている。
(マンション管理新聞 第997号 20160205より)

 

「専ら住宅」なら認定せず。民泊審査基準案管理規約を確認 
  大阪府 違反発覚でも取り消し

大阪府は3月4日まで「民泊」の認定を受ける審査基準案に対する意見募集を行っている。2月12日に発表した審査基準案では、分譲マンションなど区分所有建物の場合は管理規約に違反しないことを求めている。民泊反対の管理組合からすれば、すでに実施している東京大田区の審査基準より踏み込んだ案だ。

 環境衛生課によれば管理規約で専有部分の用途が「専ら住宅として使用」であれば認定をうけられない。担当者は「居住専用としての規定があれば規約違反になる。別の利用が可能な記載があればいい」と話す。管理規約の確認方法は、申請者に管理規約に違反していないことを証する書面を提出して貰う予定。認定後に規約違反していることが分かった場合は、同月19日に発表した認定取り消しに関する処分基準案の「不正の手段により特定認定を受けたとき」にあたるとして、認定の取り消しになるという。一方、認定後に管理規約が変更された場合は「処分規準案には入れ込んでいないので取り消しの要件には該当しないが、勘案して処分規準に入れる可能性もある」と話す。処分基準案は3月22日まで意見を募集中。 大阪府は3月後半に民泊事業者向けの説明会を開く予定で、規則等を作成して4月からのスタートを目指している。(マンション管理新聞 第998号 20160225より)

「管理組合の許可必須に」2月29日民泊検討会  都内の理事長にヒアリング

厚生労働省と観光庁は2月29日、第6回民泊サービス検討会を開き、東京・有明のブリリアマーレ有明管理組合法人にヒアリングを行った。星川太輔理事長が出席し「分譲マンションで民泊を行うには管理組合の許可が必要ということを手続き上必須にしてもらいたい」と要望した。検討会で管理組合へのヒアリングは初めて。星川理事長は民泊の問題点として穏やかな住環境の破壊やセキュリティの懸念等を挙げ、「分譲マンションで民泊は基本的に駄目です」と強調した。受託管理する東京建物アメニティサポートの支援を受け、民泊禁止を明確化する管理規約改正を行ったが「文言の定義は難しく、ひな形があれば便利。特別決議は他の管理組合にとっても大変で、民泊をやりたい場合、制度上管理組合の許可が必要という形にしてくれるのが一番いい」と指摘した。マンションは最上階にプール等豪華な共用施設を持つタワー型。管理規約改正後、理事会はエアビーアンドビーのサイト等を通じてホストに募集取り下げを要請。民泊は行われなくなった。星川理事長は1月15日の規制改革会議・地域活性化ワークキンググループのヒアリングでも説明している。

会合では、旅館業法施行令の改正案等が示され、簡易宿所営業の客室面積要件を緩和。また自治体への通知も改正し、一定の要件下、玄関帳場等設備を不要とする。共に4月1日施行予定。4月からの旅館業法の枠内で簡易宿所として民泊が解禁される形で、許可権限を持つ自治体が条例を整備して始まる。検討会は「許可に当たり、賃貸借契約、管理規約に反していないことの確認を求めるべき」と提言しており、厚生省は自治体に通知する予定。管理規約における民泊の可否解釈は、国土交通省と国家戦略特区WG間で調整が続いている。(マンション管理新聞 第999号 20160305より)

「専ら住宅」でも民泊は可能」国家戦略特区WG 八田達夫座長が言及

内閣府は「民泊サービス」を議題に1月15日開いた規制改革会議・地域活性化ワーキンググループ会合の議事録を3月3日、公表した。当日は東京・有明のブリリアーレ有明管理組合法人の星川太輔理事長が管理規約改正の経緯を説明。事務所使用している一部住民の実態があるため、専ら住居の規定だけでは民泊活用者から「事務所活用とどう違うのだと言われたとき、われわれがその整合性を明確に説明することができない」と考え、業としの民泊禁止を明文化したと述べた。

オブザーバー出席した国家戦略特区ワーキンググループの八田達夫座長は民泊について「原則は今の規約でできる」と明言。

民泊をやりたくない場合は規約を改正する。規約改正のための標準的メニューをいくつか用意するとすっきりする」と指摘し、専有部分の用途を「専ら住宅使用」に限定している現行規約でも民泊は可能との考えを示した。安念潤司地域活性化WG座長は「私的自治の問題」と述べた。

規約解釈では対象的に石井啓一国交相は昨年12月22日の会見で「特区民泊実施の場合、規約改正が必要になる」と指摘。現在、国家戦略特区WGと協議中の国交省は「4月解禁の民泊は旅館業法としての民泊、つまり旅館業なので、大臣発言のように現行規約の枠では営業できず、営業には規約改正が必要なのは明らか」と話している。

(マンション管理新聞 第999号 20160305より)

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