マンション管理での『お悩み』ごとなら川口マンション管理士事務所にお任せください。

より豊かなマンション生活の実現をサポートします

川口マンション管理士事務所

大阪市中央区伏見町4-4-9淀屋橋東洋ビル3階katanaオフィス淀屋橋
マンション管理あり方ラボ株式会社

無料相談開催中。土日祝可
10時~20時まで(事前予約制)
ZOOM対応可能です

06-7878-6865

営業時間
e-mail

9:00~17:00
info@mankan1.com

過去のニュース

管理組合、耳より情報3

マンション管理組合に役立つ情報を提供して行きます。お役立てください。特に、大阪、京都、神戸の各行政の情報を提供致します。

6月30日締め切り 省エネ改修促進 経産省補助事業

一般社団法人環境共創イニシアチブは、6月10日から「住宅省エネリノベーション促進事業」の2次公募を始めた。全戸・全室・全窓等の省エネ工事を行うマンションは費用3分の1以内が補助される。申し込みは6月30日まで。実績報告期限は事業完了の30日以内または来年1月16日まで。

2次公募のマンション向け事業規模は管理組合申請の全体向けが約30億円。1次公募の半分。個人向けは約2億円で、1次と同じ。補助対象は一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されたガラス・窓・断熱材の高性能建材を用いて住宅全体エネルギー消費量を15%以上削減する工事。申請到着順ではなく、審査委員会が省エネ率あたりの事業単価が小さいものを上位として採択する。補助は3分の1以内・上限戸当たり150万円。個人向け受け付けは8月31日で終了する。

 管理組合全体向けの3次公募期間は7月4日から15日まで。4次公募期間は7月19日から同29日まで。事業規模と公募要領詳細は決まり次第、一般社団法人環境共創イニシアチブのサイトで公表する。

経済産業省の2015年度補正予算事業。

(マンション管理新聞 第1008号20160615より)

建て替え 3分の2で 市街地再開発事業なら 改正法案が成立
国交省は実施目標 今後10年で約30団地

 都市再生開発法を含む都市再生特別措置法等一部改正法案は6月1日、参議院本会議で賛成多数により可決・成立した。自治体が都市計画に位置付ける場合の市街地再開発事業としてのマンション建て替えは、敷地共有者3分の2以上の同意でできるようになる。一括法案の中でマンションが特に関係するのは都市再開発法第20条の改正。組合施行の第一種市街地再開発事業において、敷地共有者全員の合意が必要えあったが、共有者各人を1人と数え方を改めることで、同意要件が通常の再開発事業同様3分の2以上になる。建て替えに伴う敷地分轄は行いやすくなるとされ、一定の既存建築物を存置できる個別利用制度も創設された。

 法案の審議は衆・参両院国土交通委員会で5月20日と31日行われ、共に賛成多数で原案通り可決した。5月20日衆・国交委員会で黒岩宇洋議員(民進)は、団地再生における区分所有法と都市再開発法の優先関係を質問。由木文彦同省住宅局長は「どちらの法を選ぶかは住民の合意形成次第」と答え、法改正により建て替えの際、市街地再開発事業が使いやすくなり、今後10年間の実施目標を「築45年以上の団地300弱のうち、1割に当たる約30団地」と示した。従前の1筆共有・全員同意による市街地再開発型建て替え実績は「墨田区の旧同潤会アパートのみ」と答えた。(5月31日・参)

 本村伸子議員(共産)は、20日、建て替えに際し区分所有法と比べ同意要件が低く、財産権・居住権の侵害になるのではと質問。由木局長は区分所有法と異なり自治体の都市計画決定が必要となる点を強調し、「一定の施行区域要件を満たし、公益性・公共性のある事業として実施されるため、財産権等の侵害にはならない」と答えた。市街地建築課によると、改正法の施行時期は9月中旬の見込み。

(マンション管理新聞 第1007号20160605より)

都市再開発法改正による団地再生 5/21 兵庫県・管理士会

一般社団法人兵庫県マンション管理士会は、5月21日、神戸・春日野道の神戸市生涯学習支援センターで会員向けセミナーを開く。戎正晴弁護士が標準管理規約改正、都市再開発法改正による団地再生について講演する。

(マンション管理新聞 第1004号20160425より)

老朽化で課題顕在化を懸念 住生活基本計画 中間まとめ発表 京都府

京都府は4月8日、京都府住宅審議会(高田光雄会長)に諮問していた住生活基本計画の見直しで「今後10年の住宅政策のあり方について~中間とりまとめ~」をホームページで公表した。住宅・住生活の現状と課題として、京都・宇治・八幡・長岡京市等の都市部におけるマンションの老朽化による課題顕在化を懸念している。

 住宅政策の方向性と施策の推進では、住教育等について地域コミュニティ活動や「区分所有者による合意形成の困難さを伴うマンションの居住ルール」を挙げ、幅広い取組を行うべきだ、としている。
同計画の期間は2011年度から20年度まで。

(マンション管理新聞 第1004号20160425より)

国土交通省 マンション標準管理委託契約書改正(案) パブリックコメント募集

国土交通省は、4月25日、マンション標準管理委委託契約書改正のパブリックコメントを募集した。締め切りは5月31日 主な改正点案は以下のとおり

①開示対象として規定する情報項目を拡充 ・標準管理規約の改正、購入予定者等におけるニーズ等を踏まえて充実(開示する事項を列記した別表第5を新 設)。

➁開示対象者に組合員を追加 ・組合員自らが購入予定者に情報提供を行う場合等に対応できるよう、組合員への情報開示・提供規定を追加。

③開示費用の徴収規定を追加 ・情報開示関係業務に要する費用を管理業者が開示の相手方から受領できる旨の規定を追加。 

マンション中古の流通を促進する狙いや管理組合情報の構築の促進などがあると思います。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

06-7878-6865

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

メールアドレス :info@mankan1.com