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マンション管理組合保険も選別の時代
マンション標準管理規約の第24条には、マンションの共用部分の保険につて以下のように記載されています。
(損害保険)
第24条区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
マンションには、専有部分と共用部分があり、専有部分は、区分所有者又は居住者が各個人で損害保険に加入、共用部分は、管理組合にて加入することになります。
ここでは、管理組合にて加入するマンション保険(損害保険)について、ご説明致します。
①火災保険(共用部) ※主契約
火災・落雷・破裂・爆発・風災・ひょう災等で建物の共用部分および付属施設が故障した場合に補償されます。例えば、共用部分が火災で被害を受けた。雷が落ちて給水ポンプが故障した・台風でパーテーションが破れたなどです。
尚、地震を原因とする火災や損壊・埋没は、地震保険の補償範囲になるため、この保険では補償されません。
②施設所有者賠償責任保険 ※特約
共用部分の構造や設備に不備があったり、管理組合の管理に落ち度があって、発生した対物および対人事故について、管理組合が第三者に対して損害賠償責任を負うことにより被る損害を補償します。例えば、マンションの外壁が落下して通行人に怪我をさせたり、共用部部分の配管からの漏水で、専有部分に被害を及ぼすなどです。
③個人賠償責任保険 ※特約
日常生活の中で、マンションの居住者が偶然の事故によって他人に怪我をさせてしまったり、他人のものを壊してしまった場合に、その被害者に対する損害を補償します。
例えば、子供が、お友達のゲーム機を誤って壊してしまった場合に補償されます。
この保険は、個人賠償保険ですので、別途、個人で加入されている場合もあります。マンションの場合では、この保険は最も重要な保険となっています。理由は、マンションの構造上、部屋は必ず上と下の関係にあり、上階で漏水すると下階に被害が出て、生活のために至急に復旧する必要があるからです。ここで、下階の被害額(部屋の修理費用は50万円程掛る場合もあり、この費用を上階の方が、急にはお支払出来ないからです。)
そのため、個人賠償保険に加入しています。よって、上階が加害者・下階が被害者とな り、個人賠償責任保険の対象になります。
(注:保険の内容によりますので、詳しくは、損害保険会社の担当者にお問い合わせください。)
施設所有者賠償責任保険および個人賠償責任保険は何れも、特約保険であり、主契約である火災保険に付保しなければなりません。
私がコンサルをしている組合では、上記の火災保険・施設所有者賠償責任保険・個人賠償責任保険を最低限の加入保険としてご説明しておりました。
最近では、損害保険会社の競争も厳しくなり、各社独自に管理組合向けにパッケージ化(火災保険・施設所有者賠償責任保険・個人賠償責任保険を含み、独自の補償を付加)したマンション総合保険が多くなり、比較が難しくなりました。
もちろん、損害保険会社は複数社ありますので、相見積もりを取得し、管理組合にとって一番有利な条件を提示できる損害保険会社を選定をする必要があります。
損害保険会社によってはかなり金額が違う場合もありますので、諦めないでください。
その他、契約期間は、1年より、5年など、長期の方が割安に設定されています。
金利がまだ高かった頃は、積立型の保険もありましたが、金利が0金利の時代ではメリットはなく、掛け捨て型が主流になっています。
地震保険は、阪神大震災以降、大地震が起こるたびに注目され、加入率は増加しています。大地震が発生したとき多額の資金が必要となるため、これを民間の損害保険会社だけで負担するのが困難であるため、国と民間が協力して、一部を国が再保険で補償する形態がとられています。以上より、地震保険はすべてが日本地震再保険株式会社にまとめられているため、補償内容や金額はどの損害保険会社でも同じ内容・金額になります。
(相見積もりを取得しても、どの損保会社も地震保険の内容・金額は同じ)
また、地震保険は、火災保険(共用部)の特約になっているため、単独で地震保険に加入することはできません。
一番気を付けて欲しいことは、地震保険に加入しているから、仮に大地震があって、その建物が全損しても、地震保険で建て替えできる補償は得られないのでご留意ください。(損保会社の方から聞いた話ですが、イメージとしては、マンションに住めないため、引っ越し費用や家賃等、当面の生活に困らない資金が補償されるイメージと聞いたことがあります)
※詳しくは、マンション管理組合保険取扱いの損保会社又はその代理店に直接お問いせください。
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